第1条本会は,日本言語文化学会(The Language and Culture Association of Japan: 略称LCA)と称する。
第2条本会は,言語と文化について広く研究し、会員相互の研究上の成果の発表及び会員の交流を図ることを目的とする。
第3条本会の事務局は,会長が勤務する大学に置く。ただし,事情があるときは,会長が勤務する大学以外に事務局を置くことができる。
第4条本会は,第2条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
第5条本会の会員は,本会の目的に賛同する言語文化研究に関心を有する者とする。
第6条会員は,本会が営む事業に参加することができ,また,本会の編集,発行する出版物につき配布を受けることができる。
第7条本会の事業を運営するために,次の役員を置く。
第8条会長は,理事の互選とする。
2会長は,本会を代表し,会務を総理する。
第9条副会長は,会長に事故があるときは会務を代理し,会長が欠けたときは,その会務を行う。第10条事務局幹事は,会員の中から会長が推薦し委嘱する。
2事務局幹事は,本会の事業に関する諸事務を処理する。
第11条本会の会議は,総会,理事会とする。
第12条総会は,本会の最高決議機関であり,本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
第13条理事会は,本会の行う事業の企画立案及び予算案の作成を行う。
第14条機関誌編集,発行は,原則として年1回とする。ただし,編集委員会において特に必要と認められた場合は,この限りではない。
2編集委員は,理事をもってこれに充てる。
3前項の他,理事会の推薦により若干名の編集委員を置くことができる。
4機関誌の編集,発行の手続きについては,別に定めるところによる。
第15条この会則の改正は,総会における実出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条本会の事業及び運営のために必要がある場合には,適当な細則が定められなければならない。